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molです👨💻
今回は未成年の方向けに、買取専門店ご利用時の注意点について説明いたします。
未成年者の買取店利用可否
未成年者でも買取店の利用は可能です。
ただし売却時は制約があるのでその辺りも後ほど説明いたします。
買取が可能な年齢は各都道府県の条例や民法に記載されており、それらに基づいて買取店は未成年者に対する規約を設けています。
都道府県の青少年条例
青少年とは18歳未満のことを指します。
内容としては以下のようなものです。
- 18歳未満でも保護者の同伴や同意書などがあれば売却することができる
- 18歳以上の場合は未成年でも青少年でもなくなるので保護者の同意なく売却することができる
民法における未成年者の法律行為
- 未成年者は買取時に保護者の同意が必要
- 保護者の同意なく売却した場合、その取引を取り消すことができる
上記の通りなので、各買取店の規約に則れば、未成年者でも買取店を利用し、ブランド品を売却することができます。
実際にあった注意事項
店長として接客をしている際、実際にあった事例を紹介します。
同意書を自ら記載して持参
未成年者本人が自分で保護者同意書を書いてきてしまうことがありました。
明らかに筆跡がおかしく、挙動不審なので、同意書に記載されている電話番号に連絡しましたがつながりませんでした。
買取店によりますが、売却成立時には同意書に記載の電話番号に連絡します。
保護者が間違いなく同意しているか確認するためです。
第三者から見たらわかるので、必ず保護者の方に同意書を書いてもらってください。
友達や先輩を保護者と偽って来店
明らかに保護者の年齢ではない方と一緒に来店され、保護者の同意を得ていると言い張るケースもありました。
特別な事情を除いて、そのような場合は買取できません。
まとめ
未成年でも買取店の規約に従えばブランド品を売却することができます。
- 保護者と一緒に来店する
- 保護者同意書を記載してもらって持参する
- 買取時には保護者と連絡がつくようにしておく
不用品や親御さんからお小遣いでもらったものなどあれば、ぜひ買取店のご利用もご検討ください。